製造業分野の特定技能2号追加について
- 特定技能1号での経験を経て熟練した技能を身につけた外国人材が、引き続き熟練工やマネジメント層として製造業の現場で活躍できるよう、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野を含む全11分野を、特定技能2号の対象にする閣議決定を行いました。
- 特定技能2号としての受入れ開始時期については、今後規定類を調整の上、決まり次第HPにてお知らせします。
- 2号人材を受け入れられる事業所の要件は、1号と同様です。(要件に変更はありません)
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
概要 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能(※1)を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 熟練した技能(※2)を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留資格 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新、上限無し |
※1相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう。
※2長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する 技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。
※2長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する 技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。
製造業特定技能2号人材在留資格取得の要件
- 2号に求める人物像は、実務経験等による熟練した技能を持ち、現場の作業者を束ねて指導、監督ができる人材です。
- 在留資格を取得するためには、2つのルートのうちいずれかの条件を満たす必要があります。どちらのルートでも、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が必要となります。